DC博士のワン・ポイント

高齢者虐待への対応と防止

高齢者虐待への対応と防止

 わが国では、2006年に「高齢者虐待防止法」(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。この法律では、「養介護施設従事者等」(老人福祉法・介護保険法に規定する施設や事業所の職員)と「養護者」(高齢者の日常の世話をする家族、親族、同居人等)による高齢者虐待を対象としています。また、基本的には市町村ごとに、この法律に基づいた高齢者虐待事例への対応や防止の取り組みを行うことが求められています。

 高齢者虐待の防止や適切な対応のためには、下記のようにさまざまな課題があります。仙台センターでは、法施行の少し前から、これらの課題に取り組んできました。

  • ・市町村等の防止・対応状況の把握方法や実態、課題を明らかにし、その対策を示すこと。
  • ・「養介護施設従事者等」による虐待や身体拘束の実態を把握し、その対策を示すこと。
  • ・「養介護施設従事者等」が虐待防止について適切に学ぶことができる材料を示すこと。
  • ・高齢者を介護する家族等の「養護者」の状況を明らかにし、支援策を示すこと。
  • ・「養護者」を支援する立場にある専門職従事者に対し、適切な学習環境を提供すること。
  • ・高齢者や「養護者」を囲む地域において適切な環境を構築する方法を示すこと。

認知症介護研究・研修仙台センター

詳細情報へ